2024/09/27 令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。 (※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品) 長期収載品を希望された場合は、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、保険診療の自己負担金のほかに保険外併用療養費(選定療養)としてご負担いただだきます。